アクションクリック媒体ネットワークへのご参加希望の方は、以下のフォームの該当事項にご記入・チェックのうえ送信してください。内容を審査させていただき、登録の手続きをさせていただきます。また、
当ページへの情報入力後に表示されるページをプリントアウトいただき、「媒体利用申し込み確認書」として捺印の上、弊社までご送付
いただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、弊社では、下記のような媒体審査基準を設けておりますので、お申し込みの前に、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
【媒体審査基準(一部)】
PC向けのメールマガジン媒体の場合は、配信部数 3,000 部以上の媒体であること。(メールマガジン無料発行サービス「まぐまぐ」「melma!」での発行部数を除く。)
※
※
弊社では、無料メールマガジン発行サービス「まぐまぐ」「melma!」を利用して発行いただきましたメールマガジンに関しましては、広告掲載いただくことは出来ません。
弊社が競合・類似サービスと認識するサービスを提供している企業・団体によるものでないこと。
アダルト・出会い系など、公序良俗に反する情報配信を行っていないこと。(他社扱いの広告を含む)
個人的な日記・ブログ、家族・友人などを対象としたサイトでないこと。
バックナンバー、WEBサイトがいつでも誰でも確認できる状態にあること。
媒体(メール・WEBサイトなど)上に運営社、問合せ先などが明記してあり、責任の所在がはっきりしていること。
アクションクリックサービス利用規約
に同意していただけること。
そのほか、内容に関して、弊社が適切であると判断したものであること。
1. 会社名
※
※ 「株式会社」や「有限会社」を含む正式社名にてご記入ください。
※ 個人運営の方の場合は、「個人」とご記入ください。
2. 媒体名
※
3. ご担当部署
※
4. 役職
5. 責任者氏名
※
6. 連絡担当者氏名
※
7. 住所
※
〒
8. 電話番号
※
9. FAX番号
10. E-Mailアドレス
※
※携帯電話のE-MAILアドレスはご遠慮ください。
11. 媒体社ウェブページURL
※
12. 種別
【PC向け】
メールマガジン
ターゲティングメール (オプトインメール含む)
メーリングリスト
ウェブサイトテキスト広告
ウェブサイトバナー広告
その他
【モバイル向け】
メールマガジン
ターゲティングメール (オプトインメール含む)
メーリングリスト
ウェブサイトテキスト広告
ウェブサイトピクチャー広告
その他
13. 媒体の概要
※
※御社の媒体の特徴をできるだけ詳細に記述ください。(200〜300文字程度)ご登録後の広告主様・代理店様への紹介文として利用させていただく場合がございます。
14 .媒体ページURL
※
15. 1回当りの配信数
※
(総メール会員数・一日の該当ページPV)
※ウェブテキスト・バナーでのご参加をお申込の際には、広告を掲載するページ1ページあたりの一日のページビューをご報告ください。
16. 配信頻度
常時
1日1回
1日2回
1日3回
週1回
隔週
月1回
不定期
その他
その他を選んだ場合はこちらに記入してください。
17. 希望ID
※
※
必ず半角英数
で入力してください。
すでに他社様にご利用されているIDはご利用いただけません。
18. 希望パスワード
※
※
必ず半角英数
で入力してください。
アルファベットと数字を必ず含むようにしてください
。
「1234」や「password」など、容易に推測することにできるようなパスワードの設定はおやめください。
19. 振込み先
※
銀行名:
※銀行のみです。
支店名:
口座種類:
普通
当座
口座番号(半 角):
口座名義(全カナ):
20. 何でアクションクリックをお知りになられましたか?
(よろしければお教えください。)
利用規約
※必ずお読みください。[
ダウンロード(PDF形式: 24KB)
]
アクションクリックサービス利用規約 本規約は,媒体社が,株式会社クライテリア・コミュニケーションズ(以下「CC社」という)が提供する「成果報酬型アクションクリック広告配信サービス(以下「本サービス」という)」を利用する場合における,基本的且つ共通的な条件を定めることを目的とする。 第1条(用語の定義) 本規約における用語の定義は以下のとおりとする。 @「指定媒体」とは,CC社において指定し,本サービスを運営するためにCC社が指定・使用するシステム(以下,「本件システム」という。)に登録された,媒体社運営にかかる広告媒体をいう。 A「成果」とは,指定媒体に掲載された,CC社が媒体社に対し提供するURL(以下,「本件URL」という。)に,指定媒体を閲覧した第三者(以下,「ユーザー」という。)がアクセスした後,当該ユーザーが第4号に定める要求行為のいずれかを行うことを意味し,「成果数」とは要求行為の実数をいう。 B「広告主」とは,広告原稿を出稿する主体をいう。 C「要求行為」とは,ユーザーによる,下記の行為をはじめとするインターネット上で完結する行為を意味する。如何なる要求行為を第2号の「成果」の対象とするかは,広告主が別途定める(ただし,広告主とユーザー間の契約の有無及び多寡は含まない。)。 ・プレゼント申込 ・アンケート応募 ・メールサービス申込 ・資料請求 ・会員申込 ・物品購入の申込 ・圧縮または自己解凍形式のソフトウエア・プログラムファイル,PDFファイルのダウンロード 第2条(本サービス利用手続) 媒体社は,弊社CC社が別途定める方法により,本規約に同意した上で,所定の申込書に必要事項を記入のうえ弊社CC社に申し込み,CC社において媒体社の適性を審査したうえ,本サービスの利用に適すると判断した場合,CC社は,本件システムへ登録後,管理ツール(第5条第1項において定義する。以下同様。)の提供を開始し,CC社が管理ツールを提供を開始したことによって本規約に基づく契約が成立する(以下管理ツールの提供が開始された日を「提供開始日」という)。なお,媒体社はCC社の斯かる判断について一切の異議を申し立てられない。 第3条(指定媒体の追加) 媒体社は,CC社所定の様式によって申請し,CC社の承諾を得た場合,指定媒体を追加又は変更することができる。 第4条(広告原稿の提示等) 1 媒体社は,直ちに,CC社が媒体社に開示を要求した基礎情報についてCC社所定の様式によってCC社に開示する。開示した基礎情報に変更があった場合,媒体社はCC社に対し直ちにその旨をCC社所定の様式により報告しなければならない。 2 媒体社は,CC社が媒体社に対して本件システムを通じて別途提示した広告原稿(CC社が媒体社に対して一旦提供した後,CC社においてその内容を変更したものを含む。)のうち自ら選択したものを指定媒体に掲載し(当該媒体における掲載位置は媒体社が任意に決定することができる。),又は当該媒体のユーザーに配信する(以下,掲載と配信を併せて「掲載等」という。)。この場合,媒体社はCC社の指定するシステムを通じて,CC社に対し,広告原稿の掲載等を決定したこと及び当該広告原稿掲載等に際して媒体社が決定した条件(以下「掲載条件」という。)でCC社が指定するものについて,直ちに通知しなければならない。 3 前項に基づいて媒体社が掲載する広告原稿の掲載期間又は媒体社が配信する広告原稿の配信日は,CC社が提示する期間の範囲内にて媒体社が決定することができる。 4 媒体社は,次の各号に該当する場合を除き,掲載等を決定した広告原稿の掲載等(掲載条件を含む。)を中止又は変更することはできない。かかる義務に違反した場合(掲載条件に反した掲載等を含む。),媒体社は自らの責任において広告主及びCC社が蒙った損害等につき対処するものとし,CC社は第8条に規定する広告掲載等の対価の支払を拒絶することができる。 @ 広告原稿又は広告原稿に記載されている商品や役務に関して,CC社又は広告主を当事者とする紛争が発生した場合 A 本サービスを提供するシステム(コンピュータ及びネットワークに関わるハードウェア及びソフトウェアをいう。)に障害が発生した場合 B 止むを得ない事情により広告原稿の掲載等が不可能となった場合で,CC社の事前の承諾を得た場合 5 媒体社は,広告原稿の内容を編集,改竄,変更することができない。 6 媒体社は,広告原稿内に明らかな誤植・機種依存文字を発見した場合,又は広告原稿の内容に変更等を加えることなくその内容につき補足説明を加えようとする場合,CC社に対する事前の承諾を得た上で,広告原稿の修正・削除等をすることができる。 第5条(成果数の集計) 1 媒体社が広告原稿を指定媒体に掲載等した場合,CC社は,当該掲載等期間中の当該広告原稿に関する成果数をCC社所定の方法により集計する(以下,かかる集計のためにCC社が指定・使用するシステムを「管理ツール」という。)。 2 前項に規定する集計を行う回数等についてはCC社において任意に決定することができる。 第6条(成果報酬レート) 1 CC社は,媒体社より開示を受けた基礎情報を参考に成果報酬レートを決定し,管理ツールを使用して設定を行う。 2 媒体社およびCC社は利用状況に応じて,本条第1項の成果報酬レートの改定を相手方に申し入れることができ,相手方が当該改訂に合意した場合,CC社は管理ツールを使用して設定を行う。 第7条(契約期間及び更新) 1 本規約に基づく契約期間は,提供開始日から1年間とする。 2 媒体社又はCC社が,相手方に対して,本規約に基づく契約期間満了日の1ヶ月前までに本規約に基づく契約終了の申出を行なわなかった場合,契約期間は1年間延長され,以後も同様とする。 3 前項の規定に基づいて本規約に基づく契約期間が延長された場合,別途の合意がなされない限り,契約内容は本規約と同一条件にて更新されるものとする。 4 本条2項の定めによらず,媒体社又はCC社が,相手方に対して解約を希望する日の2ヶ月前までに本規約に基づく契約の終了を書面にて申し出ることで,いつでも本規約に基づく契約を終了し,サービスの利用を停止することができる。 第8条(広告掲載等の対価) 1 CC社は,媒体社に対し,広告掲載等の対価として,媒体社CC社間で別途合意する毎月の締日までの期間につき,成果1個当りの金額(その金額については,当該広告原稿の広告主が指定した成果1個あたりの金額に第6条に定める成果報酬レートを乗じた額。)に当該期間における成果数を乗じた額の金員(消費税は別途。また,CC社は,毎月の締日から30日以内に,CC社の指定する方法により広告掲載等の対価額を媒体社に通知する。)を,当該締日の属する月の翌々月末日(当該日が休日の場合は,翌営業日)までに媒体社指定の銀行口座宛振込送金する方法により支払う。但し,振込手数料(525円)は媒体社の負担とする。 2 第1項の規定にもかかわらず,当該月の広告掲載等の対価が金5000円未満(消費税は含まない。以下本項において同じ)の場合,翌月分以降の成果報酬額と合算して金5000円に達した月から起算した支払期限までに,CC社は当該合算額を支払う。 3 広告掲載等の対価は,広告原稿毎に算出する。 4 広告掲載等の対価以外の広告原稿の掲載費用等については,媒体社がその一切を負担するものとし,CC社は媒体社に対して広告掲載等の対価以外の金員の支払義務を負わない。 5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,媒体社は,CC社が別途定める方法による事前の申出により,広告掲載等の対価の請求手続を省略することができる。 6 媒体社が本規約の規定に違反した場合,CC社は媒体社に対して広告掲載等の対価の支払を拒絶することができる。 第9条(契約当事者の責任) 1 CC社は,媒体社に対し,媒体社が広告原稿を掲載等した場合の成果等の結果,及び本規約に基づいて提示する広告原稿の有無・多寡について何ら保証しない。 2 CC社は,媒体社に対し,媒体社が広告原稿を掲載等したことによって蒙った損害については,何らの責任を負わない。 3 媒体社は,CC社より提供された広告原稿,及び本規約に基づく契約に基づいて入手した一切の情報につき,善良なる管理者の注意をもって管理し,外部に流出・漏洩等してはならない。 4 媒体社が前項の規定に違反した場合(媒体社の過失の有無を問わない),媒体社がその一切の責任をもって媒体社が対処し,CC社は何らの責任を負わないものとし,CC社が第三者に対して損害を賠償等した場合は,媒体社はCC社に対してCC社による一切の出捐(訴訟に要した費用を含む)を直ちに補償する。 5 CC社は,以下に定める事項のいずれかが生じた場合,媒体社に対する通知(事前又は事後を問わない。)なくして,本サービスの全部又は一部を中断,停止することができる。この場合,媒体社が何らかの損害を蒙ったとしても,CC社は媒体社に対して何らの責任を負わない。 @ 第三者によるハッキング,クラッキング等の妨害行為により,本件システム(管理ツールを含む。)に障害が発生した場合 A 自然災害,その他,CC社の責に帰すことのできない事由により,本件システム(管理ツールを含む。)に障害が発生した場合 6 本規約において別途規定がある場合を除き,媒体社の責に帰すべき事由によってCC社が損害を蒙った場合,媒体社はCC社に対して,当該損害を賠償する責を負う。 7 媒体社は指定媒体において,自ら成果として測定される行為をしてはならない。 第10条(禁止される広告原稿等) 1 媒体社は,以下の各号に該当する内容の情報を含む広告原稿又は情報については,掲載等してはならない。 @ 第三者を誹謗・中傷する情報または,わいせつな文書・図面・ソフトウエア等。 A 第三者に迷惑・不利益を与える恐れ等がある若しくはCC社の事業運営に支障をきたす恐れ等があるもの。 B 広告原稿の内容,広告主または広告主の商品もしくは役務に関し,指定媒体のユーザーに対して悪印象を与えるようなもの C 成果として測定されるユーザーの行為を不当に誘引するような情報 B その他,前各号に準じCC社が不適当と判断したもの。 2 媒体社において前項各号に該当する広告原稿又は情報が掲載等されていることが判明した場合,CC社は,媒体社に通知することなく,直ちに,本件システム(管理ツールを含む。)の提供を中止する等,CC社が適切と判断する方法による対応をとることができる。 3 媒体社は,CC社より提示された広告原稿に関する掲載等に関する契約を,当該広告原稿の広告主と締結してはならない。 第11条(情報の管理等) 1 媒体社は,本サービスを通じて得た第三者の情報について,自らの責任をもって管理,利用するものであり,CC社は媒体社による当該情報の管理,利用について何らの責任を負わない。 2 第1項の規定にかかわらず,媒体社の責に帰すべき事由によりCC社が第三者に対して損害を賠償等した場合,媒体社はCC社に対してCC社による一切の出捐(訴訟に要した費用を含む)を直ちに補償する。 第12条(知的財産権の取扱い等) 1 媒体社及びCC社は,媒体社,CC社又は広告主が固有に行う等した発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下,総称して「発明等」という。)に関する特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。)及びノウハウ等に関する権利は,当該発明等を行う等した当事者に帰属することを確認する。 2 媒体社は,本サービス(管理ツールを含む。)と類似するサービスを開発,利用又は販売等してはならない。 第13条(契約の終了及び解除) 1 自然災害その他,CC社の責に帰すことのできない事由に基づき,CC社が本規約に規定する事項を履行し得ない場合,本規約に基づく契約は将来に向かって当然に終了する。この場合,媒体社が何らかの損害を被ったとしても,CC社は媒体社に対して一切の責任を負わない。 2 媒体社又はCC社は,相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,何らの催告なしに直ちに本規約に基づく契約の全部又は一部を解除(効果は遡及しない。本条において以下同じ。)することができる。 @ 本規約の規定に違反した場合 A 支払いの停止があった場合,又は仮差押,差押,競売,破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始,会社整理開始,特別清算開始の申立てがあった場合 B 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 C 公租公課の滞納処分を受けた場合 D その他前各号に準ずるような本規約に基づく契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 3 前記に規定するものの他,CC社は,媒体社が過去3ヶ月間においてCC社提示にかかる広告原稿の掲載等の実績がない場合,何らの催告なしに直ちに本規約に基づく契約の全部又は一部を解除することができる。 4 媒体社又はCC社は,前項に規定するものの他,10日以上の相当期間を定めてなした催告後も,本規約に規定する事項が是正されない場合は,本規約に基づく契約を解除することができる。 5 媒体社又はCC社は,本規約に基づく契約の全部又は一部が解除された場合は,相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し,直ちに弁済しなければならない。 6 本規約に基づく契約が期間満了により終了した場合,あるいは第7条4項および本条の規定に基づき終了した場合にも,本規約第9条,第11条及び第12条ないし第15条は効力を有する。 第14条(違約金) 媒体社は,第13条2項1号,同5号または第13条4項の事由により本規約に基づく契約を解除した場合, 当該事由が発生した月から遡って起算した3ヶ月間の期間における広告掲載等の対価額合計を支払う。ただし,広告掲載等の対価額合計が金300万円に満たない場合の違約金は金300万円とする。 第15条(契約上の地位の移転・権利の譲渡禁止) 媒体社は,理由の如何を問わず,CC社の承諾なく,本規約に基づく契約上の地位を第三者に移転できず,また本規約に基づく契約に基づくCC社に対する権利を第三者に譲渡することができない。 第16条(合意管轄) 本規約に関する訴訟は,東京地方裁判所を専属裁判所とする。 第17条(準拠法) 本規約は,日本法を準拠法とする。 第18条(個別契約) 1 本規約に関し,必要事項の詳細・具体的内容等については,別途,個別契約において規定する。 2 個別契約において本規約の規定と異なる内容の規定を定めた場合は,個別契約に特別の規定がない限り,個別契約の規定によるものとする。 第19条(本規約の改訂) 1 本規約は,CC社の必要に応じて随時改訂できるものとする。ただし,改訂した本規 約の施行にあたっては,CC社は,施行の2週間前までに媒体社に対し然るべき方法でこれを告知する義務を負うものとする。 3 CC社からの通知は,書面または本サービスウェブサイト「http://www.actionclick.net/」のほか「 http://criteria-com.jp/ 」に掲載,または媒体社の連絡用電子メールアドレスにて通達することにより,通常到達すべき時に到達したものとみなす。 第20条(協議) 本規約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については,媒体社とCC社間において双方誠意をもって話し合い,円満に解決を図る。 付則:本規約は2007年8月1日より実施します。
以上のユーザー規約に同意します
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